産前産後休暇(産休)中に受給できる「出産手当金」。
どうすれば受給できるのか、手続き方法について解説します。
出産手当金の手続きの仕方
「出産手当金」を受給するためには、「出産手当金支給申請書」を加入している保険組合に提出する必要があります。
申請書は、会社の労務担当者から受け取ります。
もし、申請書を受け取らないまま産休に入ってしまった場合は、郵送で送ってもらうように担当者に連絡しましょう。
申請書の様式は、加入している組合によって異なります。
しかし、基本的な記入項目は、どの健保でも同じです。
こちらは「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の出産手当金支給申請書です。
申請書は、「被保険者(出産する本人)」、「会社」、そして「医師・助産師」の3者が記入する必要があります。
医師にも書いてもらう必要があるので、入院する際にもっていく手荷物の中に「申請書」を入れておくようにしましょう。
そして、入院したら産科医院(助産院)に提出して記入してもらい、退院の時に「申請書」を受け取りましょう。
もし、1か月健診のときに、出産した医療機関に行くのであれば、そのときに書いてもらっても構いません。
次に、自分自身で記入する欄を埋めて、会社に郵送等で提出します。
最後に、会社の担当者が、事業者用の記入欄を埋めて、保険組合に提出してくれます。
一連の流れをまとめると・・・
1.産休に入る前に、会社の担当者から「支給申請書」を受け取る |
2.入院する時のカバン(荷物)に入れておく |
3.入院中に「申請書」を病院に渡して書いてもらう |
4.退院時に「申請書」を受け取る |
5.出産して56日が過ぎたら、申請書を記入する |
6.会社に提出する |
となります。
実は、出産手当金の時効は2年あります。
ですので、育休中や復帰後に申請書をもらって、書いて提出しても大丈夫です。
出産前後で手続きするのが辛いようであれば、慌てることなく、体の回復を待って、手続きを進めましょう。
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出産手当金が振り込まれるのはいつ?
出産手当金が振り込まれる日は、加入している保険組合によって異なります。
例えば、
・毎月15日までに「支給申請書」が受理されれば、翌月の給料日に振り込む
・申請後の審査が完了次第、7日間以内に指定の口座に振り込む
などです。
したがって、「いつ」受け取れるかを知りたい場合には、保険組合に問い合わせてみましょう。