出産・育児を通じて多くの出費があります。
しかし、費用を負担してくれる公的な仕組みも多くありますので、理解しておきましょう。
1.妊婦健診受診券・補助券
厚生労働省は、妊娠初期から出産までの間に、計14回の妊婦健診を受けることを推奨しています。
妊婦健診を14回受診した場合の費用は、10万円を超えると言われています。
この高額な妊婦健診費用について、ほぼすべての市町村で公費負担を行っています。
妊娠すると、産婦人科の医師から母子手帳をもらうように指示されますので、そのタイミングで忘れずに市町村の窓口にもらい行きましょう。
この母子手帳に妊婦健診の受診券が添付されています。(市町村によって異なることもあります。)
受診券ではカバーされない任意の検査を行った場合には、自己負担となりますので注意してください。
具体的には、赤ちゃんの様子が見やすい3D、4D検査や、ダウン症のリスクの調べるクアトロ検査などです。
受診券ではカバーしていない任意の検査を毎回のように実施する医療機関もあるので、出産する産科医院を決める前には、自己負担がいくらになるのか必ず確認しましょう。
「受診券があるのに、結構お金がかかってしまった。」と言うのは、よくある話です。
なお、トラブル等で妊婦健診が14回を超えた場合、ほとんどの市町村は15回目以降の公費負担は行っていません。
2.出産育児一時金
出産育児一時金は、出産した時に支給される健康保険の支援制度です。
「出産」した時に、1児につき「42万円」が支給されます。
「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以上の出産をいい、早産、流産、人工妊娠中絶、死産も含みます。
ほとんどの産科医院が、本人に代わって健康保険組合に一時金の申請を行ってくれるので、退院時に40万円を超える大金を用意する必要はありません。
なお、無痛分娩や帝王切開で出産した場合には、出産費用が42万円を超えますので、その差額は自己負担しなければなりません。
さらに、個室への入院、退院時のお祝い品などの付加サービスを受けた場合にも、自費で支払うことになります。
ホテルのような部屋やサービスを受けられる産科医院が増えていますが、その分、自己負担は大きくなります。
事前の費用を確認して、家族と相談したうえで、出産施設を選びましょう。
3.出産育児付加金、出産祝い金
一部の健康保険組合では、出産育児一時金に加えて出産育児付加金を支給しています。
例えばIT・インターネット関連企業の多くが加入している「関東ITソフトウェア健康保険組合」では、1児につき「9万円」の出産育児付加金を給付しています。
この他、会社の福利厚生として、出産祝い金を支給している企業も多くあります。
会社に確認して、忘れずに申請しましょう。
4.出産手当金
出産手当金は、「産前・産後休業(産休)」中に支給される健康保険の制度です。
産休は、出産予定日の42日前から始まり、出産日の56日後に終わります。
この間、給料が支払われなくなるため、この手当金が支給されます。
産休中の「1日」当たりの支給額は次の通りです。
[産休に入る前の12か月間の標準報酬月額の平均額÷30]×3分の2
要するに、「月給の3分の2」に相当する金額が日割りで支給されます。
なお、働いて収入を得た日は支給されません。
手続き方法ですが、まずは、会社に相談しましょう。
会社の担当者から申請書類がもらえますので、必要事項を記入して、会社に提出すれば、その後の手続きは会社側で行ってもらえます。
産休や出産手当金に関する詳細を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
https://cawaiku.com/child/money/post-824
5.育児休業給付金
育児休業給付金は、その名称の通り「育児休業(育休)」中の親に「給付金」を支給する雇用保険の制度です。
育休は、原則として子が1歳になるまで取得できます。
その間は、会社からの給与がないため、この給付金が支給されます。
給付額は次の通りです。
育児休業開始日から【180日まで】
【181日から】
なお、育児休業中に、仕事をして賃金を得た場合には、減額されます。
子供が1歳を超えても職場復帰が困難な状況がある場合は、その後も給付金を受け取ることができます。
手続き方法ですが、まずは会社に相談してください。
会社の担当者から申請書類がもらえますので、必要事項を記入して、会社に提出すれば、その後の手続きは会社側で行ってもらえます。
育児休業給付金のより詳細な情報は、こちらの記事をご覧ください。
https://cawaiku.com/child/money/post-830
6.児童手当
支給額
出典:厚生労働省
子供が中学校を卒業するまでは国から児童手当が支給されます。
支給額は以下となります。
「第3子以降」とは、高校を卒業した子供を含めずに、3人以上いる場合が該当します。
また、高所得者の場合、支給額が児童1人につき5,000円/月に減額されます。
扶養している人数によっても異なりますが、税金や保険料を差し引かれる前の額面で概ね833万円を超える人は所得制限が適用される可能性があります。
手続き方法
手続き方法を説明します。
お子さんが誕生すると、お住まいの市町村に「出生届」を提出する必要があります。
この時に児童手当の申請書類を受け取りましょう。
申請書類に必要事項を記入して、市町村に提出しましょう。
申請が受理されれば、6月、10月、2月に、それぞれ4か月分の金額が振り込まれます。
支給開始後も、毎年6月に、「現況届」を提出する必要があります。
これは、「子供を養育しているか」、「前年の収入はどうか」等を行政が確認するためです。
「現況届」は、市町村から書類が郵送されてきます。
届出しない場合、6月からの支給を受けることができなくなります。
忘れずに提出しましょう。