目次
わかりずらい育児休業と育児休業給付金を解説します。
育児休業(育休)がとれる人・とれない人
育児休暇は、「育児・介護休業法」に基づき取得することが可能です。
原則として、1歳に満たない子を養育している労働者であれば育休を取得できます。
しかし、労働契約の形態によっては、育休を取得できない場合があります。
1.正社員(契約期間に定めがない者)
1歳に満たない子を養育している労働者であれば育休を取得できます。
但し、下記の社員を育休の対象としない「労使協定」がある会社もあります。
労使協定がないか会社に確認しましょう。
なお、パート・アルバイトであっても契約期間に定めがないのであれば、正社員と同じ扱いになります。
2.契約社員(契約期間に定めがある者)
契約社員は、以下の条件を満たしていれば、育休の取得ができます。
3.日雇労働者
育児休業を取得することはできません。
育児休業の期間
育児休業の期間は、原則として子供が1歳になるまでの期間です。
次の場合には、より長い期間、休暇を取得することができます。
1.パパ・ママ育休プラスは1歳2か月まで
ママもパパも共に育休を取得する場合には、子供が「1歳2か月」になるまで育休を取得することができます。
ただし、ママもパパもそれぞれの休業期間は「1年以内が限度」です。
なお、産休から、そのまま育休を取得した場合は、「出産日から1年」が限度となります。
例えば、ママが産休から育休に入った場合、子供が1歳になったら職場に復帰する必要があります。
しかし、子供が1歳を超える前に、パパが育児休暇を取得すれば、パパは子供が1歳2か月になるまで育児休暇を取得することができるのです。
なお、パパとママの休業が重複する期間であっても育休を取得できます。
2.保育所に入れない場合は1歳6か月まで
保育所に申し込んだが入所できなかった場合、1歳6か月まで育休を取得することができます。
ただし、1歳になるまで育児休業していたことが条件となります。
なお、保育所に入所できない以外でも、1歳6か月まで休業できる場合があります。
その条件は、
などです。
育児休業給付金の計算方法
1.給与はどうなる?
育休中の社員に対して、会社は給与を支払わなくてもいいことになっています。
「ノーワーク・ノーペイの原則」と言って、働いていないのであれば、会社は給与まで保障する必要がないためです。
そこで、「育児休業給付金」を利用することになります。
2.給付金の対象者
育児休業給付金は、雇用保険の制度です。
そのため雇用保険に加入している人が給付の対象となります。
給付金の支給対象になるためには、育休をする前の2年間で12か月以上雇用保険に加入していることが必要です。
3.支給期間
給付金の対象となる育休期間は、育児休業の開始日から子供が「1歳になる前までの期間」です。
次の場合はより長く給付金が受け取れます。
4.給付額
育休「1日当たり」の給付金の計算方法は以下の通りです。
休業開始時の「賃金日額」×50%
(※休業開始180日までは67%)
「賃金日額」とは、直近6か月の月給の総額を180日で割った額です。
賞与は含めません。
例)
6カ月間給与の変動がない人の場合
要するに、月給の50%または67%が支給されます。
また、育児休業中に働いて収入を得た場合には、支給が減額されます。
具体的には、
「賃金月額」とは、賃金日額に該当月の日数をかけた額です。
「賃金月額」=「月給」でほぼ間違いありません。
なお、育児休業給付金は、税金・社会保険が差し引かれないので、全額手元に給付されます。