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妊娠しているママが絶対に忘れない日付と言えば、出産予定日ではないでしょうか。
ですが、その予定日が変更されることがあるんです!
一体それはどんな場合なのでしょう?
変更の決め手は「赤ちゃんの大きさ」
出産予定日が変更になって、不安なママもいるでしょう。
ですが、そんなに珍しいことでもありませんので、まずは安心して下さい。
予定日変更は超音波計測による「赤ちゃんの大きさ」で決定されます。
決定の基準は、妊娠週数によって異なります。
1.妊娠8週~11週
妊娠したかな?と思って産婦人科へ行った際、最初に聞かれるのが「最終月経開始日」。
出産予定日は、まずは最終月経開始日を元に計算されます。
そして妊娠8週~11週の超音波検査では、CRL(※頭殿長/とうでんちょう)から予定日を概算することができます。
その際、最終月経開始日からの予定日とCRLからの予定日との間に7日以上のずれがある場合、CRL値からの予定日に変更される可能性があります。
最終月経開始日からの出産予定日を既に聞いていたママにとっては、最初の出産予定日変更ポイントと言えます。
※頭殿長(とうでんちょう)・・・赤ちゃんの頭骨のてっぺんからお尻の突出部の中点までの長さ
2.妊娠12~19週
妊娠12~19週の間は、最終月経開始日からの予定日と各種超音波計測値からの予定日との間に10日以上のずれが出てきた場合に、出産予定日変更の可能性がでてきます。
ただし病院や医師の方針によって違いがありますので、10日ずれているから即変更になる、というわけではありません。
昔に比べ、超音波エコーの性能は格段に上がっています。
ですが、検査する人の違い、機材の違い、その時のおなかの赤ちゃんの体勢などによっても、見え方は変わってきます。
毎回確実に正確な大きさを測れるわけではないため、妊婦検診の経過を加味した診断がされます。
3.20週以降も変更の可能性はある!
妊娠20週以降も、最終月経開始日からの予定日と超音波計測値からの予定日との間に10日以上のずれがある場合、変更の可能性があります。
ただし、こちらも病院や医師の方針によって違いがあります。
30週を過ぎ里帰り出産のために転院した先で出産予定日が変更になった、というママもいるようです。
また、胎児の大きさに応じて単純に予定日を変更すればよいというものでもありません。
週数に比べて赤ちゃんが小さい場合、母体側・赤ちゃん側に何らかの問題があり胎児発育不全を引き起こしている可能性もあります。
逆に週数に比べて大きいから予定日を早めても大丈夫という訳でもありません。
体が大きくても内臓機能などが未発達な状態では、外の世界で生きていけないからです。
出産予定日が変更になる場合は、これら様々な可能性も考慮された上で、慎重に診断されているのです。
予定日が変更されたら、産休期間はどうなる?
妊娠している女性(労働者)であれば誰でも、出産前6週間の産前休業、出産翌日から8週間の産後休業を取得する権利があります。
これらは出産予定日を基準に計算されますから、出産予定日が変われば、休業の開始日と終了日は変更になります。
なお、産後休業の計算については、最終的に実際の出産日から起算されます。
いずれにせよ、出産予定日が変更された場合は、早めに勤務先へ申告したほうが良いでしょう。
ちなみに、予定日より早く帝王切開で出産することが決まっている場合も、産前休業期間は出産予定日を基準に算出されます。
自分の都合で出産予定日を変えることは出来ない
産前休暇を多く取りたい、出産手当金をもらって退職したい、早生まれにならないように生みたい……
いろんな思惑があるとは思いますが、出産予定日は医学的根拠に基づいて算出されるもの。
自分の都合で出産予定日を変えることはできません。
出産手当金の申請書の医師証明欄にはきちんと「出産予定日」を記載する部分があります。
また、出産証明書にも医師によって出生時の妊娠週数が記載されます。
事情があって、実家義実家や友人知人に出産予定日をぼかして伝える程度なら、問題はないでしょう。
ですが、公的書類や会社へ提出する書類で出産予定日を偽るようなことは、やめましょう。
(参考文献)
「産婦人科 診療ガイドライン ―産科編 2014 – 日本産科婦人科学会」
中央労福協「出産|相談事例Q&A」