目次
出産予定日はあくまで予定。
実際には出産予定日よりも早く、いつ生まれてもおかしくない時期を迎えます。
それはいつからなのか?赤ちゃんに影響はないのか?
また、気になる出産手当金についても詳しくご紹介します。
いつ生まれてもOK~正産期っていつから?
出産予定日の3週間前には、いつ赤ちゃんが生まれてもおかしくない時期
「正産期(せいさんき)」
に入ります。
正産期とは妊娠週数37週0日~41週6日のこと。
出産予定日の3週間前から2週間後まで、日数にして35日間ですので、結構長いですね。
またこの期間に産まれることを「正期産(せいきさん)」と言います。
正産期を迎えるまでには、赤ちゃんを迎える準備を済ませておきましょう。
「正産期」と「臨月」はちょっと違う
似たような言葉で勘違いしやすいのが、「臨月(りんげつ)」。
いわゆる妊娠10ヶ月(妊娠週数36週0日~39週6日)のことを、出産の予定の月という意味で「臨月」といいます。
妊娠週数36週0日~36週6日の1週間は臨月であっても正産期では無いので、この間に生まれた場合は「早産」と言われます。
予定日より早くても、大丈夫なの?
出産予定日より早くても、正産期内であれば問題ありません。
正産期を迎えた赤ちゃんは身体機能も臓器も十分に成熟し、もう外の世界でも生きていける状態になります。
ただし正産期を迎える前、妊娠週数22週0日~36週6日で出産を迎えた場合は「早産」となり、様々なリスクが伴います。
様々なリスクが伴う「早産」
妊娠週数22週~36週6日で出産することを「早産」、早産になりかかっている状態を「切迫早産」といいます。
早産は全妊娠の5%に発生すると言われています。
主な原因としては、
などが挙げられます。
またこれらの他
なども早産の原因となります。
早産で生まれた場合、新生児集中治療室(NICU)での治療・管理が必要になります。
また週数が早ければ早いほど、長期に渡って障害を残す病気や、発達障害のリスクも生じます。
早産の予防のためには、日頃から無理をしないこと、妊娠中の経過に問題がなければ適度な運動、塩分控えめの食生活、そして妊婦健診をきちんと受診して医師の指導に従うことが大切です。
経産婦だと早く生まれる?
既に出産を経験している経産婦さんだと予定日より早く生まれる、という話を聞いたことがあるかもしれません。
実際、1度出産を経験したことによって子宮口や産道が開きやすくなっているため、出産にかかる時間は短い傾向にあるようです。
また「1度経験している」という精神的な余裕が出産をスムーズに感じさせる面もあるようです。
ですが、必ず早く生まれるというわけではなく、やはり個人差の大きいところです。
1人目は予定日より早く生まれたけれど2人目は予定日を過ぎてから生まれた、というケースも珍しくありません。
1人目2人目でも、その時のママの体調や赤ちゃんの状態によって、生まれるタイミングは変わってくるのです。
出産予定日より早く生まれたら、出産手当金はどうなるの?
働く妊婦さんにとって気になるのは、早く生まれた場合、出産手当金の扱いがどうなるかです。
仮に出産予定日ぴったりに生まれたとすると、
出産手当金を受けとることができます。
ですが、出産予定日より早いか遅いかで、貰える額は変わってくるのです。
少しでも多くもらいたいところですが…
基本的に
します。
例えば出産予定日より5日早く生まれれば
出産手当金を受けとることができます。
出産前の「労務に服さなかった期間」が出産手当金対象期間となるので、もし産前休暇に入る前に出産を迎えてしまった場合は、産前分の支給はほとんど受けられません。
ちなみに、出産当日は「産前」として数えます。
ですので、覚えておきましょう。
出産手当金についてはこちらでも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
https://cawaiku.com/child/money/birth-benefit-1404
(参考出典)
日本産科婦人科学会「早産・切迫早産:病気を知ろう」
メルクマニュアル 家庭版「早産- 新生児の問題-」
メルクマニュアル 家庭版「妊娠の合併症」
産婦人科の基礎知識「産科 妊娠-異常編 早産と過期産 切迫早産と早産」
法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ「労働基準法」
法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ「健康保険法」
中央労福協「出産|相談事例Q&A」