保育所に通う子供が病気になった場合に伝染病の集団感染を予防するため、一部の病気では、登園届(登園許可証)がないと、治癒後も保育所に預けることができません。
そこで、登園届が必要な病気の一覧を紹介します。
登園届とは?
登園届は、「登所届」、「登園許可証」、「登所許可証」などと呼ばれています。
保育所は集団で生活しているため、感染症の児童が登園してしまうと容易に園全体の子供達に感染してしまう恐れがあります。
こうしたことが起きないように、感染症にかかった子供は医療機関を受診し、伝染の恐れがない程度に回復したことを医師に証明してもらう必要があるのです。
厚労省の感染症ガイドラインの登園届には、「医師が記入するもの」と、「保護者が記入するもの」の2種類があります。
感染力が強く重症化しやすい感染症の場合は「医師が記入するもの」を使い、それ以外の感染症については「保護者が記入するもの」を使用します。
ただし、この2種類の運用法は市町村によって異なります。
ガイドライン通り2種類使っている市町村もあれば、すべての感染症について「医師が記入するもの」だけを使用している市町村もあります。
どういった、登園届が必要になるかは、保育所または小児科で確認することができます。
登園届が必要な病気の一覧
一覧表には「登園のめやす」が記載されていますが、これは厚労省のガイドラインを基に作成しているため、市町村によっては基準が異なる場合があります。
1.医師による記入が必要な病気
感染症 | 登園のめやす |
---|---|
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過してから |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してから |
風疹 | 発疹が消失してから |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化してから |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過し、かつ全身状態が良好になってから |
結核 | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主な症状が消え2日経過してから |
流行性角結膜炎 | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
百日ぜき | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了してから |
腸管出血性大腸菌感染症 | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されてから |
急性出血性結膜炎 | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
2.医師の診断を受けたうえで、保護者のによる記入が必要な病気
感染症 | 登園のめやす |
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A群溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良いこと |
ウィルス性胃腸炎(ノロウィルス、ロタウィルス、アデノウィルス等) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 解熱後1日以上経過し、普段の食事ができること |
RSウィルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱疹 | すべての発しんが痂皮化してから |
突発性発疹 | 解熱し、機嫌が良く、全身状態が良いこと |
該当の病気に感染したら
もし、該当の病気に感染した恐れがある場合には、速やかに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
受診した際には、以下の点を医師に確認してください。
(※市町村によって基準が異なることがあるため)
医療機関で登園届をもらったら、持参したうえで、保育所に復帰しましょう。
(参考出典)
厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」