産休・育休は出産予定日の何日前から?どうやって取得する?

働く妊婦さんが、絶対に知っておきたい産休・育休についての基礎知識をまとめました。

産休・育休は、出産・育児と仕事との両立のために欠かせない制度です。

勤務先へのスムーズな伝え方についても、あわせてご紹介します。

産休について知ろう

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産休とは、「労働基準法」に定められた「産前産後休業」のことです。

雇用形態に限らず、妊娠している女性なら誰でも取得できます。

1.産前休業

第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
労働基準法

出産予定日の6週間前から、取得することができます。

双子の場合は、母体への負担が大きいため、出産予定日の14週間前から取得できます。

注意したいのは「休業を請求した場合においては」という一文。

産前休業を取得するには、女性側からの請求が必要なのです。

2.産後休業

第六十五条
2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
労働基準法

産後8週間は、出産後の女性を働かせることはできません。

これは法律に定められたもので、請求の有無にかかわらず取得できます。

ただし女性側から就労の希望があり、尚且つ医師の許可が下りた場合は、

産後6週間で業務に復帰することができます。

育休について知ろう

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1.育児休業

育休とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児介護休業法)」に定められた「育児休業」のことです。

こちらは男女問わず取得できますが、いくつかの要件を満たしていなければなりません。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されていること
  • 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと(※平成29年1月1日より改定)
  • また、以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。

  • 雇用された期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 2.育児休業の延長

    育児休業の期間は「子が1歳に達するまでの間」と定められています。

    ですが、以下の場合「1歳到達日の翌日から1歳6か月に達する日まで」延長が可能です。

  • 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
  • 勤務先にはいつ伝える?

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    勤務先に妊娠を伝えたタイミングで、まずは軽く打診しておくのがよいでしょう。

    安定期に入った妊娠5か月以降で、本格的な相談を始めるのが良いかと思います。

    多くの場合、社会保険など様々な申請は勤務先が代わりにやってくれます。

    具体的な手続きは勤務先によって異なりますが、母子健康手帳、印鑑、健康保険証、通帳などがあれば大丈夫です。

    また、育休の申出期限は「休業開始予定日の1か月前まで」と法律に定められています。

    産前休業に入る前や産前休業中に手続きをすることになるので、注意しましょう。

    ただし、これらは何もトラブルが無かった場合。

    切迫早産の可能性がある場合や、双子を妊娠していて通常よりも早く産前休業に入るのがわかっている場合はこの限りではありません。

    また、勤務先で産前産後休業を取得した前例がない場合、手続きに手間取ることもあるようです。

    実際に産休に入るのはまだ先だとしても、早めの相談を心がけましょう。


    (参考文献)
    法令データ提供システム「労働基準法」
    法令データ提供システム「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
    厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」
    育児・介護休業法が改正されます! – 厚生労働省

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