出産費用は医療費控除の対象になる!簡単!確定申告マニュアル

出産費用は保険がきかないから医療費控除はできない?

という勘違いをしている人が多くいます。

妊婦健診や分娩などの出産費用は、医療費控除の対象となるのです。

そこで、医療費控除の仕組みと確定申告の方法を解説します。

出産費用に関する医療費控除の計算方法

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1.医療費控除できる金額の基準

1月1日~12月31日にまでに支払った妊娠・出産費用が、

「医療機関の窓口で支払った金額」 - 「差額ベッド代」 > 10万円

※年収200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額の5%の金額

であれば、給与から差し引かれた税金が一部戻ってきます。

仮に出産・妊娠費用が10万円未満だったとしても、出産以外の自分の医療費と家族の医療費も加えて10万円を超えていれば、医療費控除をすることができます。

2.医療費控除の計算方法

医療費控除の金額は、次の式で計算できます。

 [実際に支払った医療費の合計額]-[保険金などで補填される金額]-10万円

※年収200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額の5%の金額をひきます。

「実際に支払った医療費の合計額」とは

医療機関の窓口で支払った医療費のことです。

病院の明細書には「領収額」などで記載されています。

妊婦健診費用と分娩費用は、通院・入院を含めて医療費に含まれます。

ただし、室料差額(個室料金)は医療費には含まれません。

「保険金などで補填される金額」とは

健康保険の給付、出産育児一時金、個人で契約している入院・医療保険などのことです。

通常、出産育児一時金は、お産した医療機関が本人に代わって給付手続きをするため、窓口金額は、すでに出産一時金(42万円)が差し引かれた額となっています。

したがって、出産や妊娠費用のみで確定申告する際には、出産一時金を考慮に入れる必要はありません。

確定申告の手続き方法

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サラリーマンの確定申告の方法を紹介します。

なお、確定申告の手続きは夫・妻どちらでもできますが、一般的に所得が多い方が、家族全体の医療費を合算して確定申告を行います。

具体的な申告手続きは以下の通りです。

1.次の書類を集める

  • 保存しておいた医療機関の明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書A※
  • 「平成 年分医療費の明細書」※
  • 国税庁のHPから印刷できます。

    2.明細書の合計額を計算する

    3.個人加入の保険から給付があれば合計額を計算する

    4.通院・入院時の交通費について支払明細を作成する(領収証は不要)
      (名前、日付、行先の病院名、交通費を表にする)

    5.(2、3、4)の金額を「平成 年分医療費の明細書」に記入する

    6.源泉徴収票と(5)を見ながら確定申告書Aを記入する

    7.2月16日~3月15日までに税務署に行って(1)の書類を提出する

    確定申告の書類を始めてみると、難しそうで不安になりますが、書き始めてみると意外と簡単に作成できます。

    どうしてもわからない部分については空欄のままにしておいて、申告する会場(税務署など)にいる職員に教えてもらいながら記入しましょう。

    必要な書類を持って、申告会場にさえ行けば、当日はなんとでもなります。

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