出産費用は保険がきかないから医療費控除はできない?
という勘違いをしている人が多くいます。
妊婦健診や分娩などの出産費用は、医療費控除の対象となるのです。
そこで、医療費控除の仕組みと確定申告の方法を解説します。
出産費用に関する医療費控除の計算方法
1.医療費控除できる金額の基準
1月1日~12月31日にまでに支払った妊娠・出産費用が、
※年収200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額の5%の金額
であれば、給与から差し引かれた税金が一部戻ってきます。
仮に出産・妊娠費用が10万円未満だったとしても、出産以外の自分の医療費と家族の医療費も加えて10万円を超えていれば、医療費控除をすることができます。
2.医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、次の式で計算できます。
[実際に支払った医療費の合計額]-[保険金などで補填される金額]-10万円
※年収200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額の5%の金額をひきます。
「実際に支払った医療費の合計額」とは
医療機関の窓口で支払った医療費のことです。
病院の明細書には「領収額」などで記載されています。
妊婦健診費用と分娩費用は、通院・入院を含めて医療費に含まれます。
ただし、室料差額(個室料金)は医療費には含まれません。
「保険金などで補填される金額」とは
健康保険の給付、出産育児一時金、個人で契約している入院・医療保険などのことです。
通常、出産育児一時金は、お産した医療機関が本人に代わって給付手続きをするため、窓口金額は、すでに出産一時金(42万円)が差し引かれた額となっています。
したがって、出産や妊娠費用のみで確定申告する際には、出産一時金を考慮に入れる必要はありません。
確定申告の手続き方法
サラリーマンの確定申告の方法を紹介します。
なお、確定申告の手続きは夫・妻どちらでもできますが、一般的に所得が多い方が、家族全体の医療費を合算して確定申告を行います。
具体的な申告手続きは以下の通りです。
1.次の書類を集める
※国税庁のHPから印刷できます。
2.明細書の合計額を計算する
3.個人加入の保険から給付があれば合計額を計算する
4.通院・入院時の交通費について支払明細を作成する(領収証は不要)
(名前、日付、行先の病院名、交通費を表にする)
5.(2、3、4)の金額を「平成 年分医療費の明細書」に記入する
6.源泉徴収票と(5)を見ながら確定申告書Aを記入する
7.2月16日~3月15日までに税務署に行って(1)の書類を提出する
確定申告の書類を始めてみると、難しそうで不安になりますが、書き始めてみると意外と簡単に作成できます。
どうしてもわからない部分については空欄のままにしておいて、申告する会場(税務署など)にいる職員に教えてもらいながら記入しましょう。
必要な書類を持って、申告会場にさえ行けば、当日はなんとでもなります。