目次
産前・産後休業(産休)とは?
1.産休は法律で保障されている
労働者は、産前・産後の休暇の取得を「労働基準法」で保障されています。
労働基準法
65条1項
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。65条2項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者に医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
要約すると・・・
- 出産予定日の6週間前になったら、会社に「休みたい!」と請求すれば休めます。
- 双子、三つ子などは、14週間前から休めます。
- 出産後は、請求しなくても8週間は休めます。
- 出産後6週間たって働きたくなったら、医師がOKなら働けます。
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2.出産予定日より早く・遅く生まれた場合
出産予定日より早く生まれた場合は、産前休暇は短くなり、産後休暇は変動ありません。
一方で、出産予定日より遅く生まれた場合は、産前休暇は延長され、産後休暇は変動ありません。
3.早産や流産の時、産休はとれるの?
早産や流産でも一定の条件を満たしていれば産休は取得できます。
その条件とは、「妊娠4カ月(85日)以上の”出産”」であることです。
この場合の”出産”には、正常出産、早産、流産、人工妊娠中絶、死産も含まれます。
ただし、人工妊娠中絶の場合、妊娠85日以上であっても出産前の休暇は取得できません。
なぜなら、産前休暇の期間は、「自然出産の予定日」を基準にした期間を対象にしているからです。
4.給与はどうなる?
産前・産後休暇中の社員に対して、会社は給与を支払わなくてもいいことになっています。
「ノーワーク・ノーペイの原則」と言って、働いていないのであれば、会社は給与まで保障する必要がないためです。
会社によっては福利厚生の一環として、給与を支給しているところも稀にありますので、一応、会社に確認してみましょう。
通常は、産休中の給与がもらえないので、健康保険の「出産手当金」を請求することになります。
出産手当金の計算方法
1.手当支給の対象となる期間
出産手当の支給対象期間は、「出産の日以前42日」から「出産の日後56日間」までの間となります。
但し、この期間中に仕事をした日があれば、その日は支給対象になりません。
すなわち、もし、出産予定日より早く産まれてしまった場合には、出産前の支給対象期間がその分だけ短くなります。
一方で、出産予定日よりも遅く生まれた場合には、出産前の支給対象期間がその分だけ長くなります。
例)出産予定日より3日遅れて出産した
なお、双子、三つ子などの多胎妊娠場合は、産前の期間が98日になります。
2.受け取れる金額
出産手当金の計算方法を説明します。
まず、「1日ごと」に支給される金額を計算します。
計算式:
[産休に入る前の12か月間の標準報酬月額の平均額÷30]×3分の2
=1日ごとの手当額
「標準報酬月額」という聞きなれない用語があります。
標準報酬月額とは健康保険の保険料や給付を計算するときに用いる数字のことです。
こちらの「標準報酬月額等級表」という表を見ると確認することができます。
例えば、
となります。
産休前の12カ月間に給与の変動がない場合には、この標準報酬月額を30日で割って、3分の2を掛けると、1日当たりの金額が算出されます。
すなわち、
となります。
この1日当たりの金額に支給対象期間(通常は産前42日+産後56日)を掛ければ出産手当金の総額が出ます。
なお、出産手当金から、税金と保険料は差し引かれないので、まるまる手元に残ります。
3.手続き方法
会社に相談すると必要な手続きを行ってくれます。
会社から渡された申請書類に、必要事項記入して提出すると、会社が健康保険組合に申請を行ってくれます。
申請のタイミングは出産前でも出産後でも構いません。
なお、出産手当金をもらえる権利は、産休開始日から2年で消滅しますので、産休中に書類を書いて提出するようにしましょう。