【わかる!】育児休業(育休)と給付金制度のすべて

わかりずらい育児休業と育児休業給付金を解説します。

育児休業(育休)がとれる人・とれない人

ikuji

育児休暇は、「育児・介護休業法」に基づき取得することが可能です。

原則として、1歳に満たない子を養育している労働者であれば育休を取得できます。

しかし、労働契約の形態によっては、育休を取得できない場合があります。

1.正社員(契約期間に定めがない者)

1歳に満たない子を養育している労働者であれば育休を取得できます。

但し、下記の社員を育休の対象としない「労使協定」がある会社もあります。

  • 雇用されて1年に満たない社員
  • 育休の申出があった日から1年以内に退職することが決まっている社員
  • 出勤日数が1週間のうち2日以下の社員
  • 労使協定がないか会社に確認しましょう。

    なお、パート・アルバイトであっても契約期間に定めがないのであれば、正社員と同じ扱いになります。

    2.契約社員(契約期間に定めがある者)

    契約社員は、以下の条件を満たしていれば、育休の取得ができます。

  • 雇用されてから1年以上たっている社員
  • 子供が1歳を超えた後も引き続き雇用される予定の社員
  • 3.日雇労働者

    育児休業を取得することはできません。

    育児休業の期間

    育児休業の期間は、原則として子供が1歳になるまでの期間です。

    次の場合には、より長い期間、休暇を取得することができます。

    1.パパ・ママ育休プラスは1歳2か月まで

    ママもパパも共に育休を取得する場合には、子供が「1歳2か月」になるまで育休を取得することができます。

    ただし、ママもパパもそれぞれの休業期間は「1年以内が限度」です。

    なお、産休から、そのまま育休を取得した場合は、「出産日から1年」が限度となります。

    例えば、ママが産休から育休に入った場合、子供が1歳になったら職場に復帰する必要があります。

    しかし、子供が1歳を超える前に、パパが育児休暇を取得すれば、パパは子供が1歳2か月になるまで育児休暇を取得することができるのです。

    なお、パパとママの休業が重複する期間であっても育休を取得できます。

    2.保育所に入れない場合は1歳6か月まで

    保育所に申し込んだが入所できなかった場合、1歳6か月まで育休を取得することができます。

    ただし、1歳になるまで育児休業していたことが条件となります。

    なお、保育所に入所できない以外でも、1歳6か月まで休業できる場合があります。

    その条件は、

  • 配偶者が妊娠して、6週間以内に出産予定である者
  • 配偶者が病気・障害で育児ができない者
  • 配偶者が亡くなった者
  • 離婚した者
  • などです。

    育児休業給付金の計算方法

    kakeibo02

    1.給与はどうなる?

    育休中の社員に対して、会社は給与を支払わなくてもいいことになっています。

    「ノーワーク・ノーペイの原則」と言って、働いていないのであれば、会社は給与まで保障する必要がないためです。

    そこで、「育児休業給付金」を利用することになります。

    2.給付金の対象者

    育児休業給付金は、雇用保険の制度です。

    そのため雇用保険に加入している人が給付の対象となります。

    給付金の支給対象になるためには、育休をする前の2年間で12か月以上雇用保険に加入していることが必要です。

    3.支給期間

    給付金の対象となる育休期間は、育児休業の開始日から子供が「1歳になる前までの期間」です。

    次の場合はより長く給付金が受け取れます。

  • パパ・ママ育休プラスで育休をしている人は1歳2か月まで
  • 保育所に入れない等により1歳以降も休業している人は1歳6か月まで
  • 4.給付額

    育休「1日当たり」の給付金の計算方法は以下の通りです。

    休業開始時の「賃金日額」×50%
    (※休業開始180日までは67%)

    「賃金日額」とは、直近6か月の月給の総額を180日で割った額です。
    賞与は含めません。

    例)
    6カ月間給与の変動がない人の場合

  • 月給20万円の人は、1日3,334円(180日目までは4,467円)
  • 月給30万円の人は、1日5,000円(180日目までは6,700円)
  • 要するに、月給の50%または67%が支給されます。

    また、育児休業中に働いて収入を得た場合には、支給が減額されます。

    具体的には、

  • 賃金月額の13%以下 満額支給
  • 賃金月額の13%~80% 「月の支給額の80%」-「月の収入額」
  • 賃金月額の80%以上 支給なし
  • 「賃金月額」とは、賃金日額に該当月の日数をかけた額です。

    「賃金月額」=「月給」でほぼ間違いありません。

    なお、育児休業給付金は、税金・社会保険が差し引かれないので、全額手元に給付されます。

    産前・産後休業(産休)とは? 1.産休は法律で保障されている 労働者は、産前・産後の休暇の取得を「労働基...
    スポンサーリンク
    アドセンス
    アドセンス

    このコラムを「ツイート」「シェア」する