出産育児一時金と付加金の支給条件がわかる!

出産は40万円以上もの大きな出費がともないます。

この時、頼りになるのが健康保険の出産育児一時金。

出産育児一時金の支給条件とわかりやすく解説します。

出産育児一時金とは?

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出産育児一時金は、「出産」にかかった費用に対して支給されます。

医療機関によって異なりますが、分娩・入院等の出産費用は、およそ40万~50万円かかります。

しかし、健康保険制度の「出産育児一時金」を利用すると42万円が支給されるため、出産費用の大部分を賄うことができます。

出産育児一時金の支給条件

1.支給対象者

出産育児一時金の支給は、次の2つの条件を全て満たすと支給されます。

  • 健康保険の「被保険者」または「被扶養者」であること
  • 妊娠4カ月(85日)以上で「出産」した人
  • 「被扶養者」とは、一般的には、夫の扶養に入っている場合が想定されますが、未婚であり両親の扶養に入っている場合などでも問題なく支給されます。

    また、「出産」とは自然分娩だけでなく、帝王切開などの異常分娩、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。

    つまり、健康保険に加入さえしていれば、妊娠して85日を経過すると、どのような場合でも一時金は支給されるのです。

    2.出産手当金との違い

    出産に関わる健康保険の給付制度として「出産手当金」があります。

    似たような名前ですが、支給対象者は一時金と異なります。

    「被扶養者」も支給される

    「出産手当金」は、出産前後に働けない期間の生活を保障する制度であるため、家計を支える「被保険者」だけが支給対象となっています。

    しかし、一時金は、「被扶養者」でも支給されます。

    国民健康保険の加入者も支給される。

    国民健康保険には「出産手当金」の制度がありません。

    しかし、一時金の制度は国民健康保険にもあります。

    3.出産前に退職したら出産育児一時金はもらえるか

    離職後も一時金は支給されます。

    離職した後、ほとんどの場合、健康保険の加入状況が次のいずれかになっているはずです。

  • 在籍していた会社の保険に引き続き「任意継続被保険者」として加入している
  • 夫(両親等)の保険組合に「被扶養者」として加入している
  • 国民健康保険に加入している
  • いずれの加入状況であっても一時金の支給対象となります。

    すこし細かい話にはなりますが、もし、「被扶養者」になった場合は、離職前の健保組合に「1年以上」加入していて、かつ、離職から「6か月以内」の出産であれば、夫の保険組合と、離職の保険組合のどちらで一時金をもらうか選択できます。

    出産育児一時金の金額

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    出産育児一時金の支給額は以下の通りです。

    赤ちゃん1人に対して
    404,000円 + 産科医療保障:16,000円 = 計42万円

    です。

    双子であれば、支給額が84万円になります。

    産科医療保障制度とは?

    生まれた赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合に補償金3,000万円が支給される制度です。

    産科医療保障という一種の「保険」に掛け金16,000円を支払い、万が一、脳性まひになった場合に備えます。

    日本医療機能評価機構の推計では、年間600人以上の赤ちゃんが重度脳性麻痺となっているとされています。

    日本医療機能評価機構「産科医療補償制度の制度見直しの検討結果について」

    出産育児付加金とは?

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    出産育児一時金に上乗せして支給される給付金です。

    残念ながら、一部の健康保険組合でのみ実施されています。

    独自の給付であるため、支給条件、金額、手続きも保険組合ごとに異なります。

    支給条件は基本的に一時金と同じですが、付加金は、あくまで独自の上乗せ制度であるため、出産日に退職して被保険者でなくなっていると、もらえない場合が多いようです。

    また、窓口の負担を軽減する支払いの仕組み(いわいる「直接払制度」)はないため、出産後に申請をして、規定の金額を受け取ります。

    詳細は、ご自身が加入する健康保険組合のホームページ等を見て確認しましょう。


    出産育児一時金の申請方法についても確認しましょう。
    https://cawaiku.com/child/money/birth-benefit-procedure-1366

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