【かんたん解説!】出産手当金の受給期間と金額

「出産手当金は、いつからいつまでもらえるの?」
「出産手当金は、いくらもらえるの?」

出産手当金に関するお金と機関の基本について解説します。

出産手当がもらえる期間

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1.産前はいつから?産後はいつまで?

出産手当金は、次の期間について支給されます。

出産の日以前42日から、出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間

「出産の日以前42日」とは、出産日を「含めた」42日間のことです。

「出産の日後56日」とは、出産日を「含まない」56日間のことです。

2.双子などの「多胎妊娠」の場合は?

産前は、42日ではなく「98日」になります。

産後は、56日で単胎妊娠と同じです。

3.出産が予定より遅くなった場合は?

「出産の日以前42日」に、「予定日より遅れた日数分」を加えた期間が支給対象となります。

もし、予定日が「4月3日」で、実際に出産したのが「4月6日」の場合は、下記の期間が支給対象です。

産前(42日 + 3日) + 産後(56日) = 101日

もし、より具体的に、支給対象となる期間を知りたい場合は、こちらの「出産手当金早見表」をご確認ください。

※クリックすると拡大されます。

4.労務に服してしまった場合は?

労務に服した場合、原則は受給できません。

しかし、働いて会社から受け取った報酬が、出産手当金の額より少ない場合は、「差額」が支給されます。

つまり、

出産手当金 - 報酬 = 受給額

となります。

もし、出産手当金よりも多い報酬をもらっている場合には、出産手当金は受給できません。

出産手当金の支給金額

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1.支給額の計算式

支給額の計算は「1日」ごとに行います。

「1日」の金額に、対象期間の「日数」をかければ、受給できる総額となります。

「1日」の計算式は次の通りです。

[ 直近12カ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2 ]

ちょっと難しいですよね?

すごく大まかに言うと、「過去1年分の平均月給を30日で割った金額の3分の2」が「1日ごと」に受け取れます。

平均月給なので、賞与は含まれません。

なお、「直近」とは、出産以前42日の開始日の直前となります。

手当金の申請した日の直近ではありません。

2.健康保険組合の加入期間が直近12か月満たない場合

もし、12か月間に満たない場合には、「働いた月の標準報酬月額の平均」となります。

ただし、この平均額が28万よりも多い場合には、28万円となります。

つまり、1日の支給額は、下記のいずれか「少ない額」となります。

  • 各月の標準報酬額の平均 ÷ 30 × 3分の2
  • 28万円 ÷ 30日 × 3分の2
  • 3.月給20~40万円の人がもらえる総額(概算)

    実際のところ出産手当金の「総額」がいくらになるか見てみましょう。

    平均月収20万円の人

    20万円 ÷ 30日 × 2/3 × (42日+56日) = 合計425,120円

    平均月給30万円の人

    30万円 ÷ 30日 × 2/3 × (42日+56日) = 合計653,660円

    平均月給40万円の人

    41万円 ÷ 30日 × 2/3 × (42日+56日) = 合計892,780円

    ※月給40万の場合、標準報酬月額は41万円になります。

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