いつから赤ちゃんと自転車に乗れるのか?

赤ちゃんと一緒に自転車に乗れるようになる時期はいつなのか解説します。

自転車は買い物・通園など近距離の移動にとても便利です。有効に活用して子育てをもっと楽しくしましょう。

赤ちゃんを連れて自転車に乗れるのはいつから?

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1.道路交通法上はいつからでも

まず、自転車に乗る際には安全のために道路交通法をしっかりと守る必要があります。

自転車に6歳未満の子供(赤ちゃん・幼児)を乗せる時のルールは都道府県の「道路交通規則」で定められています。

東京都道路交通規則「第10条」より(一部省略)

自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

・16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。

つまり、幼児用座席(チャイルドシート)を設置することで、小さな子供でも自転車に乗せることができることを意味しています。

「0歳の赤ちゃんは乗せてはいけない」という規則にはなっていません。

そこで、チャイルドシートの製造メーカーが推奨する適用年齢に達すれば自転車に乗れることになります。

2.自転車チャイルドシートは1歳から

では、自転車のチャイルドシートは何歳から使うことができるのでしょうか?

自転車のチャイルドシートには、後ろの荷台に設置する「リア」タイプと、ハンドルに設置する「フロント」タイプがありますが、いずれも1歳から適用年齢となります。

電動自転車のフロントシートには、全面カバーで5点式ベルトを採用した安全性の高い商品もあるのですが、それでも1歳からの適用となっています。

ということは、0歳の赤ちゃんはチャイルドシートには乗せられないということになります。

3.赤ちゃんの「おんぶ」はOK、「抱っこ」はNG

では、抱っこ紐を使って「抱っこ」や「おんぶ」をして自転車に乗るという方法はどうでしょうか?

実は都道府県の道路交通規則には、チャイルドシートを使わなくても済む例外規定が設けられています。

東京都道路交通規則「第10条」より(一部省略)

16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、(中略)当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

要するに、抱っこ紐で赤ちゃんを「背負っている」場合には、チャイルドシートに乗せなくても良いということになります。

残念ながら抱っこについては例外として認められていません。

4.赤ちゃんは首が座ったら自転車に乗れる

それでは、赤ちゃんを「おんぶ」できる月齢がいつかと言えば、基本的には首が座る生後4か月以降です。

ただし、抱っこ紐メーカーによって「おんぶ」ができる適用月齢が大きく異なっています。

メーカーおんぶ月齢
アップリカ生後4か月
エルゴ生後6か月
ベビービョルン1歳

残念ながらベビービョルンを買ってしまった人は1歳になるまで自転車の利用は待つ必要があります。

でも1歳になった時には抱っこ紐ではなくチャイルドシートが使えるようになっています。

最後に

おんぶは赤ちゃんの様子が見えないため、おんぶしたまま自転車に乗って長時間移動することは絶対にやめましょう。

5分以内など、ごく短距離での移動だけにしておきましょう。

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